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2024年4月から労働条件明示ルールが変更|厚生労働省が事業者に準備を呼び掛け

2023.10.16

2024年4月から制度改正が予定されている「労働条件明示」について、厚生労働省はリーフレットやパンフレット、Q&Aを作成。事業者への周知徹底を開始した。明示ルール変更のポイントは以下の通りとなっている。

「就業場所・業務の変更の範囲」と「有期契約労働者の無期契約への転換」

労働契約を結ぶにあたって使用者が労働者に対してその条件を明らかにしなければならない条件を指定したものが、労働条件の明示制度である。

今回、ルール変更が行われるのは、「就業場所・業務の変更の範囲の明示」と「有期契約労働者の無期契約への転換の際の明示の仕方」の2つ。厚生労働省は2024年4月から、関係規則などの改正により、制度改正を実施する。

就業場所・業務の変更の範囲について

「就業場所・業務の変更の範囲の明示」のポイントは、追加される3つの明示事項。対象となるのはすべての労働者であり、有期契約労働者も含まれる。

■就業場所の変更の範囲
■従事すべき業務の変更の範囲
■有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことを指す。テレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として明示する必要がある。

有期契約労働者の無期契約への転換について

「有期契約労働者の無期契約への転換」のポイントは、以下の3点。対象となるのはパートやアルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者だ。

■更新上限の明示
■無期転換申込機会の明示
■無期転換後の労働条件の明示

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに更新上限の明示が必要となる。また、通算契約期間や更新回数の上限がある場合には、その内容の明示も必要になる。また、更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで更新上限を設定、短縮をする場合は、その理由を労働者に説明する必要が生じる。

契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定めるケースでは、無期転換申込権が発生する有期契約労働者には「無期転換にできること」を明示し、転換後の労働条件も書面で明示することが求められる。

まとめ

2024年4月から改正となる労働条件明示のルール。厚労省が作成したパンフレットなどを参考に、必要な対応を把握しておくといいだろう。